特定小規模施設イメージ

特定小規模施設と消防設備

特定小規模施設とは

特定小規模施設自動火災報知設備

延べ面積が 300㎡ 未満 で下記の用途


■カラオケボックス 

■旅館・ホテル

■病院・診療所 

■老人短期収書施設、老人ホーム 

■老人デイサービス、軽老人ホーム、保育所


上記の用途で延べ面積が300㎡未満の場合は特定小規模施設として取り扱うことができ、簡易的な消防設備の設置が可能です。


特定小規模施設用の自動火災報知設備

上記にある特定小規模施設に該当する場合は消防法の規制が緩い特定小規模用消防設備を使用することが可能です。

特定小規模施設用の自動火災報知設備は配線が不要のため特別な資格は必要ありません。DIY等の知識のある方なら自力で施工することが可能です。

※自動火災報知設備を設置する場合は【消防設備士甲種第4類が必用ですが上記の感知器設置については不要】

特定小規模施設無線式

特定小規模施設自動火災報知設備

施工後は消防署に所定の届出を行います。自力で実施する場合は管轄の消防署へ問い合わせください。 


【消防用設備設置手続きの流れについて】 

  • 事前相談【図面、資料を元に設置の打合せ】
  •    ↓
  • 消防用設備の設置【取付工事】
  •    ↓
  • 消防用設備等設置届の提出【工事後4日以内】
  •    ↓
  • 消防検査置【消防官による立入検査】
  •    ↓
  • 消防設備検査済証の交付

  • 自力でやれば費用はかかりませんので管轄の消防署へご相談ください。

    特定小規模施設用消防設備以外の届出について

    消防設備は施工後に設備についての届出が必要になりますが、施設を運用するにあたって

  • 【防火管理者専任】
  • 【消防計画】 の2つを届出る必要があります。